新座市の司法書士へ相続登記の依頼
土地や建物といった不動産は、他人に対して所有権を主張する都合から、法務局で所有権の登記をするのが一般的です。
もしも売買などが原因となって所有権が別の人物に移転した場合には、そのつど所有権移転登記をして、新しく所有者となった人への名義変更を行います。
それと同様に、亡くなった人から不動産を相続した場合にも、やはり所有権移転登記の一種である相続登記をすることになります。
この相続登記は個人でもすることはできるものの、申請書に加えて遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑登録証明書などのさまざまな書類を証拠として添付しなければならず、これらの書類を一式揃えるだけでもたいへんな労力を必要とします。
まして法務局への申請となりますので、申請書の内容にも間違いがあってはならず、そのために何度も正確にできるまで差し戻しをされてしまうことも珍しくはありません。
このように相続登記でトラブルを抱えている場合には、迷わず新座市の司法書士法人ヤマザキへ相談するのがよいでしょう。
司法書士は不動産登記をはじめとする法律問題の専門家ですので、事情を踏まえて適切なアドバイスができます。
納得ができれば正式に依頼をして、不動産登記の手続きにかかわる書類一式の作成と申請を代行してもらうことも可能です。
書類作成そのものもありますが、戸籍謄本などの添付書類を市町村役場などの窓口から取り寄せることもできます。
ほかにも困りごとがあれば司法書士が相談に応じます。